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2026年8月から後期高齢者の「資格確認書」の交付方法が変わります|マイナ保険証をお使いの方へ

こんにちは。

福岡市南区西長住、
マルキョウ桧原店前にある
「西長住まつなが歯科」院長の松永紘明です。

2026年8月から、後期高齢者医療制度(75歳以上など)に加入している方の「資格確認書」の交付方法が変わります。

厚生労働省から医療機関にも案内がありましたので、患者さんにも分かりやすくご紹介します。


資格確認書とは?

資格確認書とは、

健康保険証の代わりとして医療機関で提示できる書類

です。

マイナ保険証を利用していない方や、利用できない方でも医療機関を受診できるように交付されています。


これまでは全員に送られていました

現在(2026年7月まで)は、

後期高齢者医療制度の加入者は

マイナ保険証を持っているかどうかに関係なく

全員へ資格確認書が送付されています。

これはマイナ保険証への移行期間中の特別な対応でした。


2026年8月から変わるポイント

2026年8月以降は、

全員一律に資格確認書が送られるわけではなくなります。


引き続き自動で資格確認書が届く方

次の方は申請しなくても資格確認書が届きます。

✅ 85歳以上の方

または

84歳以下でも

  • マイナ保険証を持っていない
  • あまり利用していない

など、マイナ保険証の利用が難しいと判断される方です。


自動交付の対象外になる方

次の2つをどちらも満たす方は、

原則として資格確認書は自動では送付されません。

① 直近1年間でマイナ保険証を6回以上利用している

② 直近約3か月以内にも利用実績がある

つまり、

日頃からマイナ保険証を問題なく利用している方

は、資格確認書が自動送付されない仕組みになります。


もしマイナ保険証が使えなくなったら?

例えば

  • マイナ保険証の利用をやめた
  • カードを返納した
  • 電子証明書の期限が切れた
  • マイナ保険証の利用が難しくなった

このような場合には、

市区町村へ申請することで資格確認書を受け取ることができます。

また、利用登録の解除など一定の場合には、申請しなくても資格確認書が交付されます。


福岡県でも運用が異なる場合があります

厚生労働省によると、

資格確認書の自動交付対象は、

後期高齢者医療広域連合によって一部運用が異なる場合があります。

詳しくは、お住まいの自治体や後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


歯科医院での受診はこれまで通りです

西長住まつなが歯科では、

オンライン資格確認に対応しています。

マイナ保険証でも、

資格確認書でも、

これまでどおり受診できますのでご安心ください。

制度についてご不明な点がありましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。


まとめ

2026年8月からの変更点をまとめると、

  • 2026年7月までは後期高齢者全員に資格確認書が届く
  • 2026年8月以降は条件に応じた交付へ変更
  • 85歳以上は引き続き自動交付
  • マイナ保険証を継続して利用している84歳以下の方は、自動交付の対象外となる場合がある
  • 必要になった場合は申請により資格確認書を受け取ることができる

制度は少しずつ変わっていますが、医療機関では引き続きスムーズに受診できるよう対応しています。

安心してご来院ください。

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